- 見積り作成の際にどのような情報が必要ですか?
- 1ヶ月分の検針票、もしくは請求1ヶ月分の検針票
● 供給地点特定番号(22ケタ)、もしくはお客さま番号(17ケタ)
● お客さま名
● お客さまの住所
● ご契約種別(※例:従量電灯B)
● ご契約電流(※例:30A)
● 力率(掲載していない場合は不要です)
● ご使用量(※例:260kWh)
● ご請求金額もし情報が確認できない場合は、
できる範囲でお手伝いいたしますのでまずはお気軽にお問い合わせ下さい。 - 電力の自由化とは?
- 一般電気事業者(北海道では北海道電力)により独占されていた電力の小売が自由化され、電力会社を自由に選べるようになります。 2016年4月からは、一般家庭も含め全てのお客様が自由に選べるようになります。
- 電力の自由化のメリットは?
- 電気代が安くなる可能性があります。
※使用状況によっては安くならない場合もあります。 - 新電力とは?
- 電力の小売事業へ新規参入した会社のことです。 一般電気事業者が所有する電線路を通じて電力供給を行います。
- 小売電気事業者とは?
- 電気の販売をする業者のことです。
- 一般電気事業者とは?
- 一般電気事業者とは2016年2月現在、一般の需要家に電気を供給している既存の大手電力会社(北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力)10社のことです。
- 一般送配電事業者とは?
- 2016年4月の電力自由化に伴い、上記一般電気事業者内の送配電部門は「一般送配電事業者」と移行されます。
- 電気が不足した時は大丈夫?
- 新電力が供給する電力が需要に対して不足した場合、既存の電力会社より不足分が補填されます。 お客様にトラブルは発生しません。
- 新電力は送電線を敷いたりできるの?
- できません。 送電線は一般電気事業者が管理するもので、新電力はその使用料(託送料金)を支払うことで送電を行います。
- 停電が起きた場合は?
- 従来通り、一般送配電事業者が復旧しますが、まずは、契約された小売電気事業者へお問い合わせ下さい。
- 新電力会社を見極めるポイントは?
- 小売電気事業者が、電気事業法に基づき登録されている業者かどうかをご確認ください。 さらに、書面によって料金を含む供給条件がきちんと説明されているかをご確認いただき、契約期間や契約解除などの諸条件を十分ご納得していただいた上でご契約していただくことが重要です。
- 国の登録を受けた小売電気事業者なのかどうか、どうすればわかりますか?
- 資源エネルギー庁のホームページで登録をうけた事業者のリストが公表されています。
- 現在の一般電気事業者との契約を解除する際に、解約金の支払い等が必要になるのでしょうか?
- オール電化や事務所・商店などでご契約されている一部の料金メニューでは、清算金・解約金などが発生する場合があります。 契約の内容をご確認いただくか、一般電気事業者にお問い合わせ下さい。
- 電力会社を変更すると、新しい電線が自宅に敷かれるのですか?
- 一般電気事業者(4月からは一般送配電事業者)が管理・運営する既存の送電線・配電線を経由して電気が送られますので、新しく自宅に電線が敷かれることにはなりません。
- 2016年4月1日までに何も手続きをしない場合、電力の供給はどうなるのですか?
- 現在供給を受けている電力会社から引き続き供給されることになります。
- マンションまたは集合住宅に住んでいても、小売電気事業者から電気を買うことはできますか?
- 各家庭が個別に電力会社と契約している場合は、小売電気事業者から電気を買う事が可能です。 ただし、管理組合などを通じて一括して契約している場合は、お住まいのマンションまたは集合住宅の管理組合等にご確認ください。
- 全面自由化後も電気の安定供給は確保できますか?
- 小売電気事業者は供給力確保の義務、送配電事業者は需給バランスを維持する義務や、最終保障サービスの提供義務がそれぞれ課されており、電気の安定供給を確保する仕組が設けられています。
- 小売電気事業者が倒産や撤退した場合には、電力の供給が受けられなくなりませんか?
- 契約した小売電気事業者が倒産や撤退した場合、他の小売電気事業者と契約しなければ電気の供給が止まる恐れがあります。 ただし、2020年3月までの間は一般電気事業者の小売部門に家庭等への電気の供給が義務付けられていますので、一般電気事業者の小売電力部門と契約することで電気の供給を受けることができます。
- 自由化後、電気料金はどのように定まるのですか?電気料金が高くなることはないのですか?
- 自由化後は、各小売電気事業者において、自由なメニューの設定が可能になります。 また、消費者保護のための経過措置として、少なくとも2020年3月までは、現行の規制料金も存続されます。
- 小売電気事業者から一方的に契約を解除されることはありますか?また、解約の申し出に応じなかったり、不当に高額な違約金を取られる事はありますか?
- 経済産業省が制定した「電力の小売営業に関する指針」では、小売電気事業者からの契約解除時の手続きとして、解除の15日程度前までに需要家に解除予告通知を行うことが求められています。
- 小売電気事業者と契約した後、クーリング・オフをし、元の電力会社に戻すことは可能でしょうか?
- 電気の供給契約を元の電力会社に戻す場合、新たに当該電力会社との契約を締結する必要があります。 元の電力会社は経過措置期間中(2020年3月まで)は「規制料金メニュー(経過措置料金)」での供給を行う義務がありますので、元の電力会社にお問い合わせ下さい。
- 小売電気事業者を切り替える場合、メーターの切り替えは必要ですか?
- メーターの維持管理は、原則として一般送配電事業者によって行われるため、小売電気事業者の切替えに際し、その都度取り替えは必要ありません。 ただし、最初に小売電気事業者を切り替える場合、スマートメーターが必要となるため、スマートメーターへの取替工事が必要となります。
- スマートメーターとは何ですか?
- スマートメーターは、通信機能を有し、遠隔での検針等が可能となる新しい電力量計です。
- スマートメーターをつけるとどのようなメリットがありますか?
- スマートメーター導入により、詳細な電力量が見える化されます。
また、家庭のエネルギー管理システム(HEMS)との連携により、ご家庭のエネルギー管理を効率的に行うことが可能になります。
※弊社ではHEMSの導入は未定となっております。 - スマートメーターへの取替に費用負担は必要ですか?
- スマートメーターへの取替は、小売電気事業者から連絡を受けた一般送配電事業者が行うことになっており、個別の費用負担は発生しません。
※ただし、場合によってはメーター取替に伴う工事などにおいて個別の費用負担が生じる可能性はあります。 - 電力システム改革の実施スケジュールはどうなっていますか?
- 電力システム改革については、以下のスケジュールで進められています。
●「第一段階」広域的運営推進機関の設立(2015年4月1日実施済)
●「第二段階」電気の小売業への参入の全面自由化(2016年4月1日実施予定)
●「第三段階」法的分離による送配電部門の中立性の一層の確保(2020年4月1日実施予定) - 契約容量を変更するには?
- 【ご注意事項】
①現在の契約容量が(kVA⇔kW)への変更、契約容量の単位(A⇔kVA)の変更、(単相2線式⇔単相3線式)へのご変更は電気工事が必要となる場合や費用が発生することがあるため、お近くの電気工事店にお問い合わせください。
【電気工事につきまして】
なお、工事申込に関しましては電気工事店さまより、当社へ【電気工事届一式】が必要となります。 【電気工事店→当社→一般送配電事業者】へと届出書一式を提出致します。 電気工事日につきましては、当社に届出書一式が届きます日にちより15日以降の日程をご指定下さい。 ※事故などの緊急時を除き、日程が差し迫っている工事に関しては、原則工事をお受けできません。
②集合住宅の場合、建物としての契約アンペアの上限値が定められており、その上限値を超える 契約アンペアへの変更申込(単相2線式⇔単相3線式)は一般送配電事業者に却下されることが ございます。ご了承ください。
③設備の状況によっては、変更にあたってお客さまの立ち会いが必要になることがございます。
④契約アンペア変更手続きには日数を要することがございますので、変更希望日は、 お申込みから1週間後以降を目安にご選択ください。(変更希望日まで日数が少ない場合、 日時については再調整となる場合がございますことをご了承ください。)
⑤集合住宅の場合、契約アンペアの増設にあたって建物オーナーや不動産会社等の ご承諾を得ていることが必要な場合がございます。この場合、変更のお申込後に、 一般送配電事業者からお客さまがご承諾を得ているかの確認を求められることになり、 申込手続きに日数がかかる可能性がございますことをご了承ください。
不明点がございましたら、当社(011-590-0151)までお問い合わせください。